■公益財団法人 長岡社 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人長岡社と称する。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的) 

第3条 この法人は、向学心に富む品行方正、学術優秀な学生に対し、その志を大成せしめるため修学に    必要な援助に関する事業を行い、有為な人材の育成に寄与することを目的とする。 

 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)学生寮の設置及び経営

 (2)学生に対する修学指導及び生活指導

 (3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は東京都において行うものとする。 

 

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

 

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、   毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1)事業報告 

 (2)事業報告の附属明細書

 (3)貸借対照表

 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 (6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受1ナなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1)監査報告

 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿

 (3)理事及び監事並びI露平議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

第4章 評議員

(評議員の定数)

第10条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合にはt次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 イ  当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

 口  当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 ハ  当該評議員の使用人

 ニ  口又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によ

   って生計を維持しているもの

 ホ  ハ又は二に掲げる者の配偶者

 へ  口から二までに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を―にするもの

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 イ 理事

 口 使用人

 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

 二 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者

  ① 国の機関

  ② 地方公共団体

  ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

  ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

  ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

  ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。

 

(評議員の任期)

第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等) 

第13条 評議員は、無報酬とする。

 

第5章 評議員会

(構成)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

 (権限)

第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

 (1)理事及び監事の選任又は解任

 (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 (3)定款の変更

 (4)残余財産の処分

 (5)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年1回毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

 

(招集)

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第18条 評議員会の議長は、当該評議員会において評議員の中から選出する。

 

(決議)

第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 (1)監事の解任

 (2)定款の変更

 (3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議事録) 

第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び理事長並びに会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

第6章 役員

(役員の設置)

第21条 この法人に次の役員を置く。

 (1)理事5名以上9名以内

 (2)監事3名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

 

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

3 常務理事は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

 

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任) 

第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。

 

第7章 理事会

(構成)

第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

 (1)この法人の業務執行の決定

 (2)理事の職務の執行の監督

 (3)理事長及び常務理事の選定及び解職

 

(招集)

第30条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する。同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び常務理事並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 

第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第11条についても適用する。

 

(解散)

第34条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第35条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)

第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法) 

第37条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

 法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に

 伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を

 行ったときは、第6条の規定にかかわらずt解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業

 年度の開始日とする。 

3 この法人の最初の代表理事は青柳士郎、長藤潔とする。

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

  齋藤佑

  河田吉之助

  保科英郎

  五島幸雄

  高井行雄

  金井勇司

  鷲尾純―

  田村博文